どうも、こんにちは。
ENJOYNSの馬場です。
本日は、令和2年3/26に通達がありました
インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について
詳細はこちらよりご確認ください。引用元
こちらについて、わかりにくい箇所も多く言い回し的に
どっちなの?
と思われた方も多いと思いますので解説をしていきたいと思います。
あくまで個人的調べではありますので、よろしくお願いいたします。
今回の通達文の中に大きく関連しそうな箇所が①~④の考え方の箇所になります。
上記記述が書かれてあります。
少々、わかりずらい言い回しがあるので
一つずつ解説いたします。
こちらわかりやすく言うと、
・実際にeラーニング等で教育している時間が、各特別教育事に定めてある教育時間を守ってください。
ということです。
eラーニングやオンライン教育等を行う際に、受講生の方が実際規定にある時間の教育を
受けたかどうか確認する方法が現在でいうと難しいです。
例えば、画面上では本人は映っていても画面に映らない場所でスマホをしていたり
飲食をしていたり、講師の目を盗んでやろうと思えばすぐにできてしまいます。
これらの対策として、オンライン会議システム(Zoom・Teams等)にある画面録画機能などは
もし、労働局より突っ込みが入った場合、有力な証拠になるとされていますが、
どこまでいっても画面上のできごとでしかないので、細かな所まで立証するのは難しいと
個人的には考えております。
こちらに関しては、オンライン教育で使用する際の映像教材などは、
十分な知識をもった人が監修するもので行ってくださいということになります。
こちらに関しては、普段特別教育等を現場で行ってる人であれば問題はないかと思います。
知識は無くて、映像教材等は制作できる。
そういう人が作るもので教育するのはNGということになります。
ですので、必ず資料や教材等を制作する際は、講師としての知識を持った人が監修し行う用にしてください。
①の話と関連性が深いです。
個人的にこの③が一番立証が難しく感じました。
eラーニングの場合だと、実際に受講生が見たかどうか確認できると
うたう業者が多いですが、正しい言い方をすると、
受講生が実際に動画を再生したかどうか確認できる。
ということです。
動画を再生したのと、動画を見たは別の話に感じます。
あくまで、考え方の③では、
講義を行うもの(教育事業社)または、事業者が受講生を監視・管理をしてください。
という認識になります。
そこで、自宅等で研修を受講させる場合は教育事業者の方での確認は難しいので
事業者側で何らかの対策をする必要がありますが、自宅に出向いて確認するのは
現実的ではないため、現段階では事業者の管理が行き届く
自社や元請の管理が行き届く場所で実施するのが現実ラインだと考えております。
こちらに記載の、、講師と同一場所で対面により、、
と記載あるのですが、こちらはあくまでも対面=目の前で
という解釈でお願いします。
画面越しで、同一場所という認識にはならないということなので
実技を行う際は、教育事業者または、事業者が目視で確認できる範囲で
行う必要があります。
なので、オンライン教育やeラーニングを用いた教育の場合
実技科目の条件をクリアにするのが困難といえるかもしれません。
対策として、事業者の確認のもと自社で行い、
学科と実技を別日で受講する等の対策が有効かと思います。
いかがだったでしょうか。
上記書いていきましたが、まず考え方4項目を簡略化してわかりやすくすると。。
今後、労働局より新たにガイドラインが追加される可能性がありますが、
現時点(2020/6/8)での考え方はこちらになります。
管理側としては下記の事項をご確認ください。
・受講する際は、カメラを使用し表情を講師側で確認できる方が望ましい。
・カメラ使用は絶対条件ではない。
・自宅や会社等で受講される場合、正しい形で教育を受けてるかどうかを確認する術が講師側ではないので
協力会社の代表の方々には社員(受講する方)に対し指導をお願いする。
※特別教育自体、事業者側が労働者に対して行うものという原則のもと今回のガイドラインが公表されてるので
協力会社の事業主には、指導等の協力を要請するのは良いと思います。
・受講していたかどうかを立証するのは、録画機能が有効とみられている。
また、追記事項や最新の情報が入れば随時更新を行いたいと思います。
株式会社ENJOYNS
馬場健彰